0120101010は中央事務所の過払い金無料診断!どこまで教えてくれる?

更新日時 : 2022年10月31日

0120101010は中央事務所の過払い金無料診断!どこまで教えてくれる?

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0120101010は中央事務所の過払い金無料診断!どこまで教えてくれる?

過払い金請求や債務整理を専門で取り扱っている中央事務所では、過払い金の無料診断や借金の無料相談をおこなっています。司法書士への相談は、時間でお金がかかる事務所もありますが中央事務所は何分でも何回でも無料で相談することができます。

ここでは中央事務所の無料診断や無料相談の内容や自分で過払い金の診断をする方法と注意点について解説していきます。

過払い金の無料診断(0120101010)は受けるべきか?

過払い金の無料診断は中央事務所を筆頭に、過払い金専門に扱っているいくつかの事務所でおこなっています。過払い金とは「払いすぎた利息」のことで本来払わなくてよいお金であるため、請求することで取り戻すことができます。

過払い金無料診断は過払い金が発生しているかしていないかについて無料で診断ができますが、借金問題はとてもデリケートであるため診断することを躊躇ってしまったり、なかなか勇気が出ないと思う方も多いのが現状です。

特に長く借り入れをしている方は、診断をすることで家族にバレたくない、うまく勧誘されてお金をとられるのではないかという不安から、減らない借金の悩みを抱えている方も多く、借金をすでに完済している方は、借金をしていたときのことは思い出したくないから診断もしたくないと思っている方も少なくありません。

現在借金を返済中の方も、すでに完済されている方も払いすぎた利息(過払い金)を請求することで現金が戻ってくる可能性があります。中央事務所では過払い金請求で100万円を超える現金を取り戻した方もいるため、借金をゼロにできたケースも多いです。

過払い金請求は事務所に依頼することで家族などの身内や職場にバレることは一切ありませんし、診断をすることでブラックリストに載ってしまったり、金融機関から取り立てがきたりすることもありません。な借金の返済に苦しんでいる方や過去に借金をしたことがある方は過払い金の無料診断を受けてみることをおすすめします。 

過払い金の無料診断はどこまで調べてくれる?

過払い金の無料診断は電話もしくはメールから依頼することができ、

  • 過払い金が発生しているかの有無
  • 過払い金が時効になっていないか(時効が成立していたら取り戻すことはできません)
  • 過払い金がいくら発生してる可能性があるか

を無料で診断することができます。電話の場合、診断は5分程度で終わり通話料も無料です。

無料診断だけでは過払い金は戻ってくる?

無料診断は過払い金が発生しているかしていないか、またどのくらいの過払い金が発生している可能性があるかの診断なので、過払い金は戻ってきません。過払い金を取り戻すには、過払い金返還請求の手続きをする必要があります。

診断は無料、どこからが有料?

過払い金は発生しているかしていないかの診断、また過払い金が発生しているのであればどのくらい発生している可能性があるのかについては無料で診断することができます。

診断後、過払い金請求をするにあたってのリスクやデメリット、メリット、手続き方法や正確な過払い金額の算出を司法書士と直接相談することも無料でおこなうことができます。依頼するか、しないか迷っている状態でも相談している人は多く、相談したからといって必ず依頼しなければいけないということもないので気軽に相談ができます。

過払い金請求を中央事務所に依頼することでメリットが大きいと感じた場合に、手続きを依頼し契約をします。ここで初めて料金が発生しますが、中央事務所は初期費用や着手金は無料であり、また過払い金を取り戻した後の支払いなので最初に必要な費用はありません。

無料診断を受けたら営業の電話がかかってくるようになる!?

無料診断をして手続き依頼を保留にしていた場合、確認の電話がかかってくることがあります。しかし、依頼をしないと断った場合、再度連絡がくることはないでしょう。手続きを依頼した場合は、手続き中は連絡が来ることはありますが、手続きが終われば連絡が来ることはありません。

電話番号を入力する過払い金無料診断を使用した場合、後日その電話番号に中央事務所から折り返しの連絡が来ます。電話番号の入力をしたことを忘れてしまい、折り返しの連絡が何度か来たときに「しつこく営業がくる」と誤認してしまうことがありますが、電話に出ることで連絡はこなくなります。もし、相談することもやめたい場合は一度電話に出て断りを入れることで連絡はこなくなります。無料診断をしたからといって、営業電話が増えることはありません。

0120-10-10-10で無料診断を受けたかたの声を募集しております!

無料診断を受けてみようか迷っているという声を多数いただきますので、無料診断を受けた方の声を募集しております!

口コミはこちらから

0120101010(過払い金の無料診断)は信用できる?

中央事務所ではフリーダイヤルの0120101010で過払い金の無料診断や相談を朝7時〜夜0時まで、年中無休で受けつけています。中央事務所はCMを多く出しているため、中央事務所のCMをみて過払い金を知ったという方も多い一方で、「現金が戻ってくる」などの強いフレーズからか電話相談では何が聞かれるのか、無料だけどちょっと躊躇ってしまう、怖いなどの口コミもちらほらと見受けられました。

そこで実際に中央事務所に無料診断をする依頼者に取材させていただきましたので、どのような流れで何が聞かれるのか不安に思っている方は参考にしてみてください。

0120101010で実際に無料診断してみた

電話したら1コールで出てくれて、事務員の方が対応してくれ、所要時間はサイトに記載の5分~6分程度のやりとりでした。

<聞かれた内容と電話の流れ>

  1. 名前、生年月日、郵便番号、電話番号を知った理由
  2. 過払い金診断をしたい金融機関名
  3. 返済中か完済済みか(返済中の場合は残高と毎月の返済額)
  4. 借り入れしたおおよその年
  5. ここで診断のため一時保留
  6. 診断が出る

診断結果は過払い金が発生しているかしていないか、発生している可能性があるとしたらいくらくらいかを出してくれます。しかし、正確な金額はきちんと調査しないと確定できないため、きちんとした調査をするように勧められました。調査には司法書士との直接面談が必要ですが、コロナ対策として電話での面談もおこなっているとのことでした。面談時間は1時間程度でその後に調査が始まり、過払い金額が確定するそうです。

他社の無料診断でも正確な過払い金額はわからない

過払い金診断やシュミレーターなどで過払い金額を算出してくれるサービスは他の司法書士や弁護士事務所でもおこなっていますが、正確な過払い金額は実際に調査してみないとわからず、あくまでおおよその概算額が算出されています。特にシュミレーターソフトは大まかな計算式が組み込まれているため、過払い金額が大幅に相違することも少なくありません。

正確な金額が知りたい場合は事務所に直接調査してもらうことをおすすめしますが、調査には料金がかかる事務所もありますので、料金がかかるかかからないかについては必ず確認するようにしてください。

司法書士との面談、過払い金額調査は無料

中央事務所では過払い金の調査には司法書士が対応するため、直接の面談が必須となっていますが、現在コロナ対策のため電話での面談も受け付けています。面談後は、司法書士が過払い金があるか調査したい金融機関と直接やりとりをして借り入れの履歴を取り寄せて、払った利息が正しかったのかを計算し(引き直し計算)、正確な過払い金額を算出します。中央事務所は過払い金額を算出するまで無料でおこなうことができます。

過払い金額が確定した後に依頼するかしないか判断する

算出した過払い金額がいくらなのか連絡が入り、取り戻す依頼をするかしないかの判断をします。取り戻さない場合は料金はかかりませんが、取り戻す場合は契約をするため手続き費用がかかります。しかし、中央事務所は過払い金が取り戻せた後の支払いになるため、着手金や初期費用は必要ありません。

過払い金の調査だけは無料

過払い金の調査のみの場合は一切料金はかかりませんでした。また、中央事務所は強い勧誘もなく、過払い金請求をすることでのデメリットもきちんと説明してくれたのでとても良心的な事務所であることがわかります。過払い金額の調査から料金がかかる事務所もあるため、どこから料金がかかるのかは最初に確認しておくようにしてください。

過払い金診断の依頼をする前に知っておきたいこと

1.過払い金には時効がある

過払い金は最後の取り引き(最後の返済または借り入れ)から10年が経過すると時効が完成し、過払い金請求ができなくなります。過払い金が発生していても請求することができないため、注意が必要です。

特に完済している借金について過払い金請求をする場合、最後に返済(完済)した日から10年が経過していた場合は時効が完成している可能性が高いです。中央事務所の無料診断では、時効が完成しているかも調べることができますので、まずは一度、過払い金が発生しているのか、時効が完成していないか調べてみることをおすすめします。

また、返済中の場合でも過払い金が発生していることがあり、取り戻した過払い金で借金が完済できるケースも多いです。返済中の場合は最後に返済(または借り入れ)した日から10年が経過していることはほとんどないため、時効が完成していることが少なく、過払い金が発生していた場合は取り戻すことができます。

2.過払い金は「利息の違い」で起こる

貸金業者が利息を設定する場合に守るべき法律として「利息制限法」と「出資法」がありました。しかしこの法律は決められている上限利息や罰則規定も異なっていました。

利息制限法 出資法
10万円未満 20% 29.2%
10万円〜100万円未満 18% 29.2%
100万円以上 15% 29.2%
罰則 あり なし

借り入れ金額ごとに利息は異なり、多く借り入れるほど上限利息が下がる利息制限法に対して、一律の上限利息を設定している出資法が全体的に上限利息が高く、それでいて罰則規定がないことから、多くの貸金業者は出資法の上限利息で貸し付けをおこなっていました。

この利息制限法と出資法の間の利息を「グレーゾーン金利」と呼ばれており、利息制限法には違反していものの罰則がない状態にある金利が「過払い金」として請求することで取り戻すことができます。

3.過払い金が発生していないケースもある

以下の場合は過払い金が発生してない可能性が高いです。

・銀行や信用金庫からの借り入れの場合 ・2010年6月10日以降の借入の場合 ・違法な利息でなかった場合

銀行や信用金庫からの借り入れの場合

みずほ銀行や三井住友銀行、三菱UFJ銀行などの銀行のカードローンや信用金庫からの借り入れは貸金業者と違い「銀行法」という法律の適用を受けます。

そのため、グレーゾーン金利が発生することはなく、さらに利息を低く設定しているため過払い金は発生することはありません。しかし、アイフルやプロミスなどの銀行系カードローンの場合は過払い金が発生している場合があります。

2010年6月10日以降の借り入れの場合

罰則のある利息制限法よりも金利が高く、罰則のなかった出資法が改正され、2010年6月10日に施行されました。全ての金利が利息制限法の利息になったため、施行日以降の借り入れの場合は過払い金は発生していません。しかし、施行日以前の借り入れについては過払い金が発生している場合が多いため、一度過払い金が発生しているか確認してみることをおすすめします。

違法な利息でなかった場合

利息制限法(15%~20%)よりも低い利息での借り入れをおこなっていた場合、過払い金は発生していません。銀行や信用金庫でなくても低金利での貸し付けをしている貸金業者は存在するため、2010年以前の借り入れであっても過払い金が発生していない場合もあります。

しかし、反対に2010年以降であっても高金利で貸し付けをおこなっている悪徳な貸金業者も存在します。必ず、借り入れをした利息を確認するようにしてください。借り入れをした利息は金融機関に取引履歴を取り寄せることで確認することができます。

過払い金診断の依頼をする前に過払い金があるか自分で診断するには

過払い金は取り戻したいけれど、いきなり相談にいくことや電話をするには勇気がいることもあります。せっかく相談したのに過払い金が発生していなかったら、と不安に思っている方もいらっしゃるはずです。

しかし、以下の項目に当てはまる場合は、過払い金が発生している可能性が高いです。過払い金には時効があり、相談するか迷っている間に時効がきてしまい過払い金請求ができなくなってしまうこともありますので、一度相談してみることをおすすめします。

  • 2010年より前にお金を借りたことがある
  • 金利20%よりも高い金利でお金を借りた
  • 最後に借りた日か返済した日から10年以内である

2010年より前にお金を借りたことがある

出資法の改正が施行された2010年より前に借り入れをしたことがある場合は、過払い金が発生している可能性が非常に高いです。しかし、すでに完済している借金は完済から10年を経過してしまうと過払い金請求ができなくなってしまいますので、早めに手続きをすることをおすすめします。

金利20%よりも高い金利でお金を借りた

現在借り入れにかかる法定利息は借り入れ金額によって変わりますが、一番高くても20%(10万円未満の借り入れ)であるため、20%以上の金利で借り入れをした場合は過払い金が発生しています。なお、金利は契約書や明細書などで確認することができ、手元に書面がない場合は金融機関に取引履歴を取り寄せることができます。

最後に借りた日か返済した日から10年以内である

最後に借りた日もしくは返済した日から10年以上が経ってしまうと時効が完成してしまい、過払い金請求ができなくなります。現在返済中である方は最後の返済日から、完済した方は完済した日から10年以内であれば過払い金請求の手続きができます。

また、一度完済し再度借り入れをした場合は、取り引きが「分断した取り引き」か「一連の取り引き」かによって変わってきます。一連の取り引きだった場合は完済した借金が10年経っていても過払い金請求ができる可能性があります。分断した取り引きか一連の取り引きかについては判断が難しいため、一度司法書士や弁護士などの専門家に相談してみましょう。

過払い金がいくら発生しているか自分で調査する方法

過払い金が発生しているか、していないかについては自分でも調べることができます。一度も延滞がなく返済しており、取引履歴もきちんと残っている場合には専門家に依頼しなくても正確な過払い金額を算出することができます。

金融機関に「取引履歴」を取り寄せる

取引履歴を取り寄せるには、電話などで金融機関のお客様相談センターに問い合わせることで取り寄せることができます。個人情報開示申込書を公式サイトからダウンロードして郵送することで取り寄せる金融機関もありますが、窓口のみの対応もありますので、借り入れをしている金融機関のHPで調べてみてください。また、取り寄せる際に1000円前後の手数料がかかることがあります。

金融機関は取引履歴の請求があった場合に開示をしなければならないため、開示を断られることはありません。しかし、古すぎる取引の場合は処分されており開示してもらえない場合もあります。取引履歴が処分されて取り寄せることができない、または途中までしか取り寄せることができなかった場合は司法書士、または弁護士に相談してください。

引き直し計算をする

取引履歴を元に過払い金額を算出します。(引き直し計算)専用のソフトに取引履歴の情報を入力することで算出することができます。専用ソフトは無料版と有料版がありますが無料版で十分に対応できます。有名な無料ソフトは以下の通りです。

名古屋消費者信用問題研究会

名古屋式ともいわれている引き直し無料計算ソフト。使用期限はないが、エクセルが必須。

アドリテム司法書士法人

外山式ともいわれている引き直し無料計算ソフト。こちらもエクセルは必須で使用期限もない。

引き直し計算は過払い金額を決定する重要な計算であり、1円でも間違えてしまうと過払い金額が少なくなってしまったり、金融機関によっては過払い金請求を断られることもあります。借り入れと返済を繰り返している、延滞をしたことがあるなど複雑な取り引きの場合は計算が複雑になり間違えが発生しやすくなりますので、専門家に依頼する方が良いでしょう。

引き直し計算の例①すでに完済しているケース

金融機関から100万円の借り入れをして年利息が25%だとします。すると1年後に25万円の利息がつき、125万円の返済をしなけばなりません。しかし、現在の100万円の法定利息は15%であるため本来ならば115万円の返済でよく、

125万円ー115万円=10万円

が払いすぎた利息(過払い金)であり、過払い金請求によって取り戻すことができるお金です。

借り入れした利息 25%
法定利息 (100万円の場合) 15%
払いすぎた利息 (過払い金) 上記差額の10%分 ※ここでは借り入れ金が100万円のため10万円

引き直し計算の例②返済中のケース

返済中の場合は少し複雑になります。<すでに完済しているケース>と同じく、金融機関から100万円の借り入れをして年利息が25%だとします。その借り入れを完済し、再度同じ条件で借り入れをして完済を3回繰り返し、4回目は20万円の借り入れをして、まだ1円も返済していない状態だとします。

<すでに完済しているケース>と同じく、現在の100万円の法定利息は15%であるため10万円が払いすぎた利息(過払い金)として取り戻すことができます。さらに同じ条件で借り入れと完済を3回繰り返しているため、

10万円(過払い金)×3=30万円

となり、30万円の過払い金が発生していることになります。そこから、まだ返済していない4回目の借り入れ金である20万円を引き、借金をゼロにして10万円の過払い金を取り戻すことができます。

ただし、ここでは複雑な争点などは考慮せず、シンプルな取り引きを例にしており、実際は複雑な取り引きであることがほとんどです。中央事務所など過払い金請求専門の司法書士法人や弁護士法人の事務所は無料で過払い金額の計算をおこなってくれるところも多いため、重要な過払い金額の計算は専門家に依頼する方が安心です。

過払い金があるか自分で調べる時の注意点

取引履歴の取り寄せの際は「過払い金請求したいため」と言わない

取引履歴を取り寄せるときに「過払い金の計算をする」という目的を伝えた後に返済を続けると、過払い金の金額が少なくなる可能性があります。これは返済の義務がないと知りながらも返済をした(非債弁済)場合、返済していたものの返還を請求することができない(民法705条)と決められているため、金融機関が権利を行使することで、返還の請求ができなくなる、あるいは少なくなってしまう場合があります。取引履歴を取り寄せる際には、過払い金請求に使用することは言わずに「取り引きを確認したい」などと濁して伝えるようにしましょう。

金融機関とのやりとりはなるべく文書で行う

電話などの口頭でのやりとりは証拠がなく、和解締結する場合や裁判になった場合に不利になってしまうこともあります。やりとりはなるべく文書でおこなうようにし、不利な立場にならないよう、より多くの過払い金が取り戻せるようにするようにしましょう。

取引が一連のものか必ず確認する

一度返済がある取り引きや借り入れと返済を繰り返している取り引きについては、一連の取り引きではなく分断の取り引きであると金融機関が主張してくる場合があります。分断の取り引きとなった場合は、取り戻せる過払い金額が減ってしまったり、時効が完成してしまう可能性もあります。

基本的に取り引きが分断しているか一連かの判断は、借り入れのときに結ぶ「基本契約書」を新規に結んだか結んでいないかで判断できます。返済(完済)後の借り入れについて、新規で契約書を結んだ場合は分断されており、結んでいない場合は一連の取り引きとして判断されます。

取り引きが一連かどうかは裁判でもよく争点となる重要なポイントであり、金融機関は分断の取り引きであると主張してくることも少なくありません。取り引きが一連であるかどうかは、難しい判断になるので司法書士や弁護士などの専門家に必ず確認するようにしてください。

専門家に調査を依頼した方がいいケースと依頼するメリット

金融機関が取引履歴を削除してしまっているケース

金融機関は取引履歴の開示をする義務があるため、開示を拒まれることはほとんどありません。しかし、金融機関の取引履歴の保管期間は10年であるため、それより古い取引は削除されてしまい取引履歴が途中から始まっている場合があります。

例えば、レイク(新生フィナンシャル)は1993年(平成5年)以前の取引履歴に関して破棄しているという理由で開示してくれない場合もあります。全ての金融機関が10年で破棄しているわけではありませんが、破棄していた場合は過払い金額の算出が非常に難しくなります。方法としては契約書類を提示してもらい推測で算出したりしますが、いずれにしても司法書士や弁護士などの専門家で手続き経験がなければ算出するのは難しいでしょう。

一度完済をして再度借り入れをしているケース

過払い金は最後の取り引き(借り入れまたは返済)から10年が経過すると、過払い金が発生しても過払い金請求ができなくなります。一度完済をしている場合、完済から10年が経過すると時効が完成しており過払い金請求ができないことが一般的ですが、完済後すぐに借り入れをしている場合は取り引きが継続していると判断され、一度完済したときから10年が経過していても時効が完成しておらず、過払い金請求ができる場合があります。

取り引きが継続しているか、していないかについては完済した後の再度借り入れの際、新しく契約書を交わしたか、交わしてないか、途中で金利の変更があったか、借り入れ期間などで判断できます。取り引きが継続しる場合は、完済した借り入れについての過払い金もさかのぼって請求できます。

取り引きが継続しているか、していないかの判断や、その場合の過払い金額の算出については司法書士や弁護士などの専門家でも判断や算出が難しく、裁判の判決によって決定されることも少なくありません。取り引きが複雑な場合は、一度専門家に相談してみることをおすすめします。

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専門家に調査を依頼するメリット

専門家に依頼することでお金がかかるというデメリットがありますが、以下のメリットがあります。

  • 返還率が高くなる
  • 返還期間が短くなる
  • 手間が省ける
  • 督促や支払いが手続き中はストップする

返還率が高くなる

自分でおこなった場合 40〜70%
専門家がおこなった場合 90〜100%+利息

返還率は金融機関との直接交渉が大きく関わっており、専門知識に加えて交渉ノウハウなども必要になってくるため、実績がある専門家に依頼した方が返還率は高くなります。また、過払い金にプラスして5%程度の利息も上乗せして請求できることも多いため、より多くの過払い金を取り戻せることができます。

返還期間が短くなる

借り入れしている金融機関にもよりますが、過払い金請求は半年以上の期間を有します。しかし、自分で手続きをおこなった場合は金融機関の対応が法人優先で遅くなる、強気な姿勢で臨んでくるため交渉が難航するなどの理由から過払い金が返還されるまで1年以上かかってしまうこともあります。専門家に依頼することで、金融機関からの対応も早くなり、また書類作成や手続きの流れなどの熟知していることから半年以内で過払い金が返還されることも少なくありません。

手間が省ける

過払い金請求をするためには必要書類の取り寄せ、金融機関に送る何種類もの書類作成、直接交渉のやりとり、交渉がうまくいかない場合は裁判をするための書類作成、裁判所への出廷などを全て自分でおこなわなくてはなりません。約1年間、対応しなければならない手間を専門家に依頼することで省くことができます。

また、専門家に依頼した場合、金融機関から連絡がくることもなく過払い金が返還されるのを待つだけになりますので、時間や知識がなくても過払い金を取り戻すことができます。

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督促や支払いが手続き中はストップする

専門家に依頼すると、依頼された専門家事務所は金融機関に依頼された旨の通知を送ります。この通知は「貸し付け利息が正しいかどうか調査します」という内容であるため、金融機関への返済が一時的にストップし、取り立てや督促も過払い金請求の手続きが終わるまでストップします。一時的ではありますが、督促や返済がストップすることで債務者の負担はなくなります。

なお、督促や支払いがストップするのは司法書士や弁護士などの専門家に依頼したときのみで、自分で手続きをおこなった場合はストップしませんのでご注意ください。

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7.4

費用・料金の金額

6.0/10

費用・料金の支払い方法

8.0/10

司法書士の対応

7.0/10

事務所の雰囲気

8.0/10

交通の便の良さ

8.0/10

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